交通事故の被害者になった場合、保険会社が掲示してきた損害賠償額の低さに、驚かれたことがある人も多いと思います。 でも、一応保険会社側も、筋の通ったような説明をしてくるので納得してしまった、なんてこともあるでしょう。 保険会社側に、次のようなことを言われたことがありませんか? あなたの方にも過失が認められるから、この損害賠償額で妥当です。 過去の判例でも承認されたことだから、裁判を起こしても何も変わりませんよ。 この程度のケガなら働けるので、休業損害を受けることはできませんよ。 このように言われても、交通事故の被害者は、そのまま従ってはいけません。 まず、自分が遭った事故の被害が、どれくらいの損害賠償額に当たるか、自身で把握する必要があるのです。 事故の被害者が、損害賠償をどれだけ請求できるのかわからない状態で、示談してしまうのは非常に危険です。 だから、損害賠償については、ちゃんと専門家に相談した方が良いです。 交通事故によって被害を受ければ、いろいろな面で大変だと思います。 そんなときに、自分で損害賠償について学び、その額を計算して、妥当と考えられる損害賠償額の根拠を、相手側に示すことは非常に大変なことです。 また、何の知識もない状態から、いきなり交通事故の法律的な知識を学習したとしても、経験豊な保険会社に対して示談交渉するのは、かなり難しいことでしょう。 それでも、被害者として、しっかりと自分の権利を補償してもらう必要があります。 そのため、弁護士や専門家などの相談機関をなるべく多く利用することが大切なのです。...
交通事故を起こした加害者には、3つの責任が発生します。 1つ目は、「民事責任」です。 加害者が被害者に与えてしまった損害を、賠償しなければならないという責任です。 物損事故の場合は、自動車などの修理代を賠償すれば良いのですが、人身事故の場合は簡単には解決しません。 被害者の治療費や入院費、休業補償などを負担し、後遺障害が残った場合は逸失利益や慰謝料を補償しなければなりません。 死亡した場合は、葬儀費用や逸失利益の補償、慰謝料などを支払う義務があります。 2つ目は、「刑事責任」です。 運転中の不注意で事故を起こして相手にケガを負わせてしまった場合、刑法上の罪を犯したとして「業務上過失致傷罪」、相手を事故によって死亡させてしまった場合は「業務上過失致死罪」、傷害事故の場合は「業務上傷害罪」として問われます。 また、事故の原因が酒酔い運転であったり無免許運転だったりする場合や、ひき逃げなどをした場合は、道路交通法違反によってさらに重い刑罰が加わることになります。 人身事故において、特に悪質だと考えられる飲酒運転で死亡させてしまった場合は「危険運転致死傷罪」に問われることになります。 さらに悪質な事故には「殺人罪」に問われる場合もあります。 3つ目は、「行政責任」です。 これは、事故を起こした加害者が、公安委員会から運転免許の停止や取消しなどの行政処分を受けなければならないことです。 死亡させてしまった場合は、最低13点の減点となり免許停止となります。...
一般的に、自動車を運転する人の不注意のことを、「過失」といいますが、運転者のほかにも、歩行者や自転車などのような交通弱者にも、いろいろな過失が考えられます。 たとえば、赤信号を待って停まっていたら、後ろからいきなり追突された場合は、100%加害者側の過失となります。 歩行者が赤信号であるのに関わらず交差点を渡り、事故に遭ったという場合は、歩行者側に大きな過失があります。 交差点などのような出合い頭での事故は、加害者と被害者双方の不注意と考えられるので、双方に過失があることになります。 加害者と被害者の過失の程度を、割合で表したものを「過失割合」といいます。 また、加害者と被害者に過失があった場合、全ての賠償責任を加害者が負担するというのは、公平とはいえません。 被害者側にも過失がある場合には、公平に損害を分担するために、被害者側の過失割合に応じて、損害賠償額を減額するこがあります。 このことを「過失相殺」といい、民法で取り扱いについて定められています。 過失割合は、過去の裁判において示された判例を元として、だいたいの基準が決められています。 このような判例は、示談交渉を展開する際に、損害保険会社が過失割合を決めるために利用されています。 また、裁判になった場合も、過失割合によって損害賠償金に影響してきます。 交通事故で必ず問題になるのが、この過失割合と過失相殺です。 過失割合は、一般的な目安に過ぎないので、まずは事故の詳しい状況を把握し、この目安を参考にすることで、加害者と被害者が納得できるまで話し合うことが大切なのです。 交渉がうまく進まない場合は、弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。...
人身事故による損害賠償の対象となるものには、「財産的損害」と「精神的損害」があります。 「財産的損害」は、さらに「積極損害」と「消極損害」に分けられます。 「積極損害」は、事故によって直接被害者が出費した損害に当たります。 「消極損害」は、事故に遭うことがなければ得られるはずだった利益のことをいい、「積極損害」よりも大きな金額になります。 それでは、死亡した場合における損害賠償の内容を説明します。 「積極損害」の医療関係費は、死亡するまでにかかった入院治療費などです。 葬儀関係費は、死体運搬費や葬儀費、火葬代などです。 供養費は、読経や供物料(初七日から百日忌まで)で、墓石の購入費は認められていません。 弁護士費用は、裁判所が認めている損害賠償額の約1割です。 「消極損害」の逸失利益は、これから当然得られるはずだった利益です。 「精神的損害」に当たる慰謝料は、精神的な苦痛による損害賠償です。 被害者の年齢や社会的な地位、一家の支柱となる人物か、高齢者か、などを考慮して損害賠償額が違ってきます。 次に、ケガを負った場合の損害賠償です。 「積極損害」の医療関係費には、治療費、入院費、通院のための交通費などが含まれます。 後遺障害が残った場合は、将来的な介護料や手術費、義足や義眼を作った場合の費用、そして家屋や自動車を改造するための費用です。 「消極損害」の休業損害は、ケガなどでやむを得ず休業した期間に得られなかった給与などの損害です。 逸失利益は、後遺障害が残った場合、労働能力が低下したことで、得られなくなってしまった利益の損害です。 その後遺障の程度が決めら、年間減収額などを元に算出されます。 「精神的損害」の慰謝料は、後遺障害が残る場合は、労働能力喪失表からその程度を決め、算定されます。...
交通事故に逢って、損害賠償を請求したいけど、その計算の仕方や実際に請求できる金額がわからない場合がほとんどだと思います。 また、保険会社から提示された損害賠償額に納得できなかったり、その額が本当に妥当なのかわからなかったりする人は多いでしょう。 交通事故の損害賠償額を算出するための査定基準には、「自賠責保険基準」、「保険会社基準」、そして「裁判所基準」または「弁護士会基準」の3つがあります。 自賠責保険基準の補償額が最も低く、裁判所基準が最も高い額となっています。 どの基準で示談が行なわれるかによって、被害者に支払われる損害賠償額は、大きな差が生じてきます。 被害者にとっては、当然最も高く算定される裁判所基準によって、損害賠償金を請求していくと思います。 それとは逆に加害者側は、支出をできる限り抑えたいので、自賠責保険基準を元にした金額で示談を進めようとしてきます。 被害者としては、交通事故の被害に逢ったのだから、3つの基準に戸惑うことなく、もっとも有利となる裁判所基準によって、損害賠償金を算出し加害者に請求するのが望ましいです。 また、保険会社基準に関しては、一般的に公開されていないのですが、自賠責保険基準とだいたい同等のケースが多いようです。 保険会社から、示談金の全額を振込むから、印鑑を示談書に押印するように言われても、すぐに承諾しないように注意してください。 ちなみに自賠責保険基準は、示談交渉しなくても請求すれば受け取ることができます。...
交通事故の原因が、加害者の過失によるものの場合、事故直後の加害者は、自分の過失を認めることが多いのですが、時間が経つにつれて、その態度が一変してしまうことも少なくありません。 トラブルを避け、妥当な損害賠償金を受け取るためには、事故直後から細かくメモを取るようにしましょう。 そのため、筆記用具とメモ帳をいつでもどこでも持ち歩くようにしてください。 メモ帳に残された内容は、大変貴重な証拠となります。 さらに、ボイスレコーダーで情報を残せば、より効果的な証拠となるはずです。 事故後に取ったメモは、どんなことでも重要なのですが、特に必要となることは次に上げることです。 ・事故後に受けた警察からの説明や連絡、その担当者の名前など。 ・医師から聞いた症状についての説明や治療法、被害者の様態など。 ・損害保険会社からの説明、過失割合についてなど。 ・加害者の事故直後からの言葉。 特に、加害者の証言は、事故の経緯についてトラブルとなった場合に、大変重要な証拠となります。 できるだけボイスレコーダーなどを使って、録音しておくのが望ましいです。 また、事故によって生じた交通費や医療費など、出費や経費の領収書や明細は全て保管しておきましょう。 メモを取るときに最も大切なのは、ありのままに素直に書くことです。 自分に不利になるのでは、と思うことがあっても、そのことを書かなかったり、事実ではないことを書いたりすることは避けましょう。 自分に不利だと感じたことでも、実はそれが有利な場合もあるので、必ず正確に書き残しましょう。...
交通事故で被害者となっても、急いで示談交渉を行なわなくても心配いりません。 また、加害者側の保険会社が、示談金額を提示してきても、それに納得がいかない場合は、さらに交渉を続けていきましょう。 もし、交渉が長期間に渡りそうな場合は、行政書士などのような専門家に相談するのも解決へ導く手段です。 死亡事故に遭った場合、示談交渉を開始するのは、気持ちが落ち着いてからで良いです。 ショックが大きく、示談交渉を考える場合ではないと思うので、初七日が終わる頃から始めていきましょう。 傷害事故の場合は、ケガや傷害が治ってから始めていきましょう。 例えば、ケガの程度を軽く見込んで、保険会社と示談交渉を一度締結してしまった場合、実際のケガの程度が見込み以上だったとしても、原則的に再び示談を行なうことはできません。 後遺障害事故の場合は、もう治療を続けても良くならないことがわかってから、示談交渉を始めましょう。 そのような状態を症状固定といい、つまり後遺障害が残ったことを意味します。 後遺症が残ることを考慮せずに、治癒することを見込んで、症状固定の前に「傷害事故」として示談を締結してしまうことがあります。 そして、後遺障害が残ることが後になってわかっても、再び損害賠償金を求めることはできない場合があります。 もし、加害者側が示談交渉について何の連絡もない場合は、被害者側から示談交渉を行なうように促さなくてはなりません。 内容証明を加害者に郵送して、法的手段も検討することを伝えましょう。 正しい内容証明の書き方などは、行政書士などの専門家に相談しましょう。 そこまで行なっても何も言ってこなければ、裁判などの手段をとることになります。...
交通事故でのトラブルのほとんどが、事故の過失割合に関する問題です。 そのため、被害者としては、できるだけ証拠を残しておく必要があるのです。 事故直後に警察へ連絡を入れると、現場へ来た警察官は、どのように事故が起こったのかを明白にするために、実況見分調書を作成します。 その際に、加害者と被害者は事情聴取を受けることになりますが、自分の意思を正確にはっきりと述べることが重要です。 ほとんどの場合、過失割合を決めるのは、この実況見分調書に基づいて判断されます。 だから、実況見分調書を作成する際に、加害者側の過失が大きいと感じた場合は、それについて強く主張しましょう。 また、事故の目撃者がいるのなら、その人の住所と氏名など連絡先を聞いて、証言してもらうように頼みましょう。 被害者が死亡したり、重傷を負ったりした場合は、当事者一方の主張だけを聞いて、実況見分調書が作成されることがあります。 そのような状況にならないためには、できる限りの証拠保全を事故直後からしておく必要があるのです。 たとえば、事故に逢った時に着ていた服や靴、ヘルメットなどは、絶対に捨てないようにしてください。 血の付いたままのもの衣類は見たくもないと思いますが、洗濯をしないでそのままの状態で保管しておいてください。 また、事故車もそのまま保管しておいた方が良いのですが、保管する場所がないのなら、できるだけ多くの写真をいろいろな角度から撮っておきましょう。 さらに、事故現場もできるだけたくさんの写真を撮ってもおいてください。 事故直後は大変な状況だと思いますが、この時点で具体的な行動をとることで、あなたの運命を良い方向に導くことになるはずです。...
交通事故に遭った被害者が、その損害賠償を満足できるだけ受けるには、さまざまな手段があります。 しかし、その事故の状況によって、もっとも価値があると考えられる手段を選択する必要があります。 損害賠償に関する問題を解決する手段としては、「保険会社など当事者との示談」、「裁判所での調停」、「日弁連交通事故相談センターにおいて示談の斡旋」、「交通事故紛争処理センターにおいて裁定や和解」、そして「裁判」があります。 現状では、95%以上が当事者との示談で解決しているそうです。 たとえば、損害額が比較的少なくて、自分の過失も認め、ある程度保険会社が被害者側に従っているという場合は、当事者との示談によって、なるべく早期に解決するのが良いでしょう。 もし、示談がなかなかうまく進まないような場合によく利用されるのが、「交通事故紛争処理センター」です。 ここでは、弁護士などの専門家が、事故に遭った当事者と面接相談を行い、和解の斡旋や審査を行っています。 これは、裁判とは異なるものですが、保険会社はここで示された斡旋案に従わなければならないので、その効果は裁判を行うのと同じです。 また、過失割合に特に争いや問題が起きていなくて、スムーズに損害を証明できそうなのに、保険会社側が認めてくれなかったり、定額の示談条件だけしか受け入れられなかったりするような場合には、「交通事故紛争処理センター」か「裁判」を利用することになります。 ほとんどの場合「裁判」は利用されてはいませんが、過失割合などで争いが起こっていない場合は、裁判によって判決をしっかり得ることで、被害者側が有利になることがあります。...
交通事故に逢ってしまったら、現場でしてはならないことがあります。 まず、事故の加害者になってしまった場合です。 事故を起こしてしまった直後は、冷静な状態を保っていられない状況にあるはずです。 また、事故現場においては、被害者が負ったケガの程度や、これから発生してくる損害賠償額は不明です。 さらに、事故が起きた原因などをはっきりと把握することができないと思いますし、どちら側に原因があって過失割合はどうなるか、ということも正確には判断できません。 だから、このような状況にある事故現場では、加害者は具体的な損害賠償金について、話をするのはやめましょう。 また、すぐに示談をすることは、避けなければいけません。 示談は、一度締結してしまえば、やり直しができません。 また、事故現場で、「全ての原因は加害者にあり、被害者に与えた損害を全て加害者が賠償する」といった念書を、被害者に求められたとしても、絶対に書いてはいけません。 交通事故の場合、加害者だけでなく被害者にも過失が認められる場合が多いのです。 それなのに、そのような念書を書いてしまっては、責任の全てを認めたことになってしまいます。 次は、被害者になった場合に注意することです。 被害者の立場でも同様に、事故現場において損害賠償金についての話は避けましょう。 また、すぐに示談をすることもやめましょう。 特に被害者は、事故直後は軽いケガだと思っても、数日か経ってから身体の異変に気づき、後遺症が残ってしまうこともあります。 必ず、病院で検査を受けて、ケガが治癒してから示談を始めましょう。...
「交通事故紛争処理センター」では、交通事故に遭った当事者が、弁護士などの専門家による面接によって、交通事故の相談や和解の斡旋、審査を行っています。 損害賠償などの問題において、当事者同士ではなかなか解決できないときに、公正で中立な立場で、紛争解決に無料で導いてくれます。 「交通事故紛争処理センター」で相談などの申し込みをしたいときは、事前に電話などによる予約をして相談日時を決める必要があります。 相談では、担当の弁護士による面接で、事故解決に向けて、相談の問題点をまとめたり、アドバイスしてくれたりします。 相談者が、担当の弁護士に和解の斡旋を要請し、斡旋が必要だと担当弁護士が判断した場合には、センターから相手または相手方の保険会社などに来所を要請します。 そして、センターでの和解の斡旋を受け入れるかの確認を取り、当事者が出席することで、和解の斡旋を行ないます。 弁護士は中立の立場で、当事者と話し合い、和解の斡旋案をまとめて提示します。 損害賠償の資料が整っていれば、通常、人身事故の場合は3〜5回、物損事故の場合は2回で和解が成立します。 和解が成立した場合は、示談書または免責証書を、弁護士の立会のもとで作成されます。 斡旋が不調の場合は、審査会へ審査を申し立てることができます。 センターでの手続きは、次のような場合に終了となります。 ・審査の申立てがなく、斡旋手続きが終了した場合。 ・審査が不受理と決まった場合。 ・審査の申立てが取り下げられた場合。 ・相談者が審査会の裁定に、不同意の回答をした場合。 ・審査会での裁定に基づいて、相談者などの間で示談が成立した場合。...
最近では、示談代行サービスが付いている自動車保険がほとんどです。 これによって、示談交渉について詳しく知らなくても、ほとんどの場合、保険会社に任せておけば、事故問題は解決していくと思います。 しかし、全て任せているだけに、加害者と被害者の間で、交渉内容に関して折り合いが付かず、長期の交渉となってしまったり、損害賠償金の額に納得できなかったりすることも多いと思います。 また、任意保険に示談交渉サービスが付いていない場合には、自分だけで相手との示談交渉を進めていかなければなりません。 また、一般の人にとって、保険会社が提示してきた損害賠償金の額や過失割合が、妥当なのかどうかはっきりと判断できず、納得できないまま示談書に印を押してしまっている人は多いのではないでしょうか。 そのような交通事故問題を解決するために、手助けしてくれる相談機関がいくつかあることを知っていますか? その代表的なものは「日弁連交通事故相談センター」です。 「日弁連交通事故相談センター」は、弁護士の団体である日本弁護士連合会が設立した財団法です。 全国各地にある相談所で、交通事故に関するさまざまな相談や示談の斡旋などを、専門家である弁護士が無料で受け付けてくれます。 示談が円滑に行なえるように、弁護士が公平で中立な立場で支援する「斡旋」は、一部の相談所だけで行なわれています。 「日弁連交通事故相談センター」の相談は電話か面接で行なわれていますが、電話相談は1人10分程度しかできません。 また、電話相談は時間帯や相談所が限られているので、短時間で解決できそうな質問でないのなら、面接相談を受けることをおすすめします。...
損害賠償が伴う交通事故の場合、相手と「示談」によって解決することがほとんどだと思います。 その示談の内容を書面に記したものを「示談書」といいます。 物損事故と人身事故の場合で、示談書の書き方自体は、基本的に違いはありませんが、人身事故の場合には、自賠責保険があることが、事故として大きな違いです。 自賠責保険は、対人賠償のみ補償される保険です。 そのため、物損事故を起こして、相手がたまたま任意保険に加入していないとしたら、全く保険がない状態なので、示談交渉をする必要があります。 また、相手が経済的に賠償金を支払う能力がない場合は、かなり不安になってきます。 それに比べ、人身事故の場合は、車両は強制的に自賠責保険に加入されているので、たいてい無保険ということはないので、その点は安心でしょう。 しかし、ケガを負って長期入院しなければならない場合などは、自賠責保険の限度額をオーバーしてしまう可能性があります。 このように、自賠責保険だけでは不安が多いので、任意保険の加入が必要となってくるのです。 また、人身事故に備えて、「人身傷害補償」に加入すると安心です。 「人身傷害補償」を請求すれば、過失割合に関係なく、保険金を支払ってもらえます。 また、相手との示談交渉は、難航が予想されることもありますが、「人身傷害補償」に加入していれば、保険会社からすぐに保険金を支払ってもらえます。 最近では、どの損害保険会社でも「人身傷害補償」の加入を進めてくると思いますし、付帯率も上がってきています。 それだけ、安心できる補償だということですね。...
示談の内容を決める際は、いくつかの点に注意する必要があります。 示談内容で最も重要な項目は、「損害賠償金額」です。 トラブルとならないためにも、基本的に「金○円」と一意的に決める必要があります。 損害賠償金を支払う方法にも注意することがあります。 どんなに高い損害賠償金額が決められたとしても、実際の支払いがなければ全く意味がありません。 そのためにも、支払い期日はきっちりと明確に決めておく必要があります。 また、もっとも確実な支払い方法は、損害賠償金の全額を一括で支払ってもらうことです。 加害者が加入している保険会社から支払われる場合は、たいてい一括で支払われますが、加害者本人から直接受け取る場合でも、一括で支払ってもらうようにしましょう。 余儀なく分割払いとなった場合は、できるだけ確実に分割金が支払われる方法を考える必要があります。 頭金を大きい額にしましょう。 資金力のある保証人を付けましょう。 支払いが怠った場合は、すぐに加害者の財産から、強制執行手続きによって、取り立てられるようにしておく必要があります。 そのために、示談書を強制執行認諾文言付き公正証書で作成するようにしましょう。 示談書の形式については、法律で定められていません。 しかし示談書は、被害者に対して、加害者が損害賠償金の支払いを約束するものです。 だから、後でトラブルが起きた場合など、示談書の内容は、非常に重要な証拠として扱われます。 自分で示談書を作成するのが不安な人は、専門家に相談してみましょう。...
交通事故を起こし、自賠責保険を請求する方法として、「加害者請求」と「被害者請求」という2つの方法があります。 自賠責保険では、ケガを負った方が被害者となり、負わせた方が加害者として扱われます。 また、自賠責保険は、被害者側に大きな過失が認められた場合でなければ、減額されることはありません。 だから、自分に少しの過失があったとしても、ケガを負っていれば「被害者」として扱われ、相手から自賠責保険の保険金が支払われるのです。 「加害者請求」とは、加害者側が保険金を保険会社に請求して、それを被害者に支払われるよう手続きをすることです。 ケガを負わせた方は、相手の治療費などの損害賠償金を支払う必要があるので、加害者側が保険金を請求するのが一般的となっています。 先に一定の額を被害者に立て替えて支払った場合は、その立て替えた分は自分に支払われ、残りの差額は被害者側に支払うように手続きをします。 「被害者請求」とは、加害者がケガの治療費などの損害賠償金を支払わない場合や、過失を受け入れず請求手続きを取らない場合には、加害者が契約している自賠責保険会社に、被害者が直接請求する方法です。 これにより、被害者に限度額内の保険金が支払われます。 自賠責保険の場合は、被害者を速やかに救済することが目的なので、被害者が自ら請求することも認められています。 すでに加害者から保険金が支払われている場合は、保険金からその分が控除されるようになっています。...
「行政書士」は、交通事故問題において、依頼者のさまざまなサポートをします。 損害賠償の交渉を自分でしようとしても、相手が納得するには、どのようにして主張すれば良いのかわからないと思います。 また、自分で交渉を進めていきたいけど、さまざまな手続きや書類作成の方法がわからず、困っている人もいるでしょう。 そんな場合に、行政書士の力を借りると良いでしょう。 では、具体的に、どのような場合に行政書士を依頼するとよいのでしょう。 専門家に相談したいけど、それほど費用をかけられない場合。 なるべく自分で対応していきたいから、サポートだけ頼みたい場合。 自分で自賠責保険の手続を進めたい場合。 過失割合や相手から提示された示談金が、妥当かどうかを確認してもらいたい場合。 損害賠償の請求やその根拠を、内容証明を作成し相手に通知したい場合。 後遺障害等級認定に納得がいかない場合などです。 行政書士に任せた時のメリットは、どんなことがあるのでしょうか。 比較的に安い費用で相談を受け付けてくれます。 書面での交渉において、妥当といえる解決策が見つかれば、早めに解決できる可能性があります。 反対に、デメリットもあります。 行政書士では、依頼者の代理として、相手と交渉することはできません。 裁判ではサポートができません。 依頼された内容によっては、引き受けることができないことがあります。 交通事故を起こして、行政書士に相談したい場合は、交通事故専門の行政書士を選ぶことが重要です。...
交通事故問題で専門家に依頼するときは、自分の相談したい内容を聞き入れてくれる専門家を選ぶことが大切です。 それでは、交通事故問題に詳しい専門家である「司法書士」について説明します。 司法書士は、物損事故の場合や損害賠償額が少額の場合は、弁護士と同等の役割を果たします。 裁判が必要となった場合は、司法書士に依頼すれば、わかりづらい手続の仕方や、書類の作成方法などを教えてくれます。 物損事故などを起こし、140万円以内の損害賠償請求の場合は、ほぼ弁護士と同様の活動が期待できます。 では、どのような場合に司法書士を頼めばいいのでしょうか。 専門家に頼みたいけど、あまり費用をかけられない場合。 交渉を決裂させたい場合や、裁判を起こして解決したい場合に、必要となる答弁書や訴状などの提出書類を作成して欲しい場合。 なかなか決裂しない物損事故などを解決したい場合などです。 司法書士を依頼した際のメリットは、一般的に、報酬が少なくて気軽に相談することができることと、加入している自動車保険によっては、司法書士費用が一部負担されるので、費用を削減することが可能だということです。 デメリットとしては、請求金額が140万円を超える場合は、相手側と交渉することができないなど、業務上の制限があることです。 また、相手側が弁護士を代理としている場合は、依頼人に負担がかかってしまいます。 司法書士を依頼するのが適切かどうかわからない場合は、無料で相談に乗ってくれる司法書士もいるので、まずは気軽に話を聞いてもらうと良いでしょう。...
任意保険とは、自動車の持ち主が任意で加入できる保険のことです。 任意保険の加入は、法律では義務付けられていません。 しかし、自賠責保険と比べると、あらゆる自動車事故に対応できる保険なので、ぜひ加入しておきたいものです。 自動車任意保険は、7つの保険によって構成されています。 それでは、その内容いついて説明します。 「車両保険」とは、契約している車が損害を受けた場合に補償してくれる保険です。 「対人賠償保険」では、自動車事故によって他人が負傷した場合の治療費や、死亡した場合の損害賠償責任金額が、自賠責保険だけでは足りない金額を負担します。 「対物賠償保険」とは、自動車事故によって、他人の車や建物などに損害を与えた場合に、その損害を補償する保険のことです。 「自損事故保険」は、自動車の所有者や運転者の過失によって起きた事故によって死傷した場合、自賠責保険では補償を受けることができない人に支払われる保険です。 「無保険車障害保険」は、保険に未加入の車に衝突されたり、当て逃げされたりして、運転者などが死亡または後遺障害を負い、相手から損害補償を十分に支払われない場合に補償される保険です。 「搭乗者障害保険」は、自動車事故によって搭乗者が傷害を負った場合、その人の通院や入院にかかる費用が支払われます。 「人身障害補償保険」は、自動車事故によって死傷した場合、その責任や過失割合とは関係なく、損害額が支払われる保険です。 また、歩行中に逢った自動車事故でも保険金が支払われます。...
「自賠責保険」と「任意保険」の大きな違いは、強制的に加入する必要があるか、法律で決められているかどうかです。 自賠責保険は、「強制保険」と呼ばれることもあるように、自動車を運転するには、必ず自賠責保険に加入していなければなりません。 自賠責保険には限度額が定められています。 支払いの限度額は、死亡事故の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は3,000〜4,000万円、ケガなど負傷した場合は120万円の補償金額となっています。 事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者それぞれに限度額までの補償金が支払われます。 また、保険期間中に何度も利用することになっても、支払われる金額が減ることはありません。 さらに、自賠責保険は人身事故の場合のみ補償され、物損事故の場合は補償されません。 自賠責保険は強制加入ですが、もし加入していない場合は、罰則を受けなくてはなりません。 ただ、自賠責保険だけに加入していても、不十分な点がいくつかあります。 自賠責保険による保険金は、一定の限度額しか支払われません。 実際のところ、死亡事故や後遺障害の場合、自賠責保険の限度額では、十分でないケースがほとんどのようです。 また、負傷した場合には、最高でも120万円しか支払われないので、当然それだけでは不十分だと思います。 自賠責保険とは、自動車事故で相手を死傷させた場合のみ補償する保険です。 そのため、運転者が負傷した場合、物損事故の場合などは、全く補償されないのです。 自賠責保険だけでは補償されない事故は、いつ起こるかわかりません。 だから、それに備えて任意保険へ加入する必要があるのです。...
交通事故に遭った直後は、気が動転していて正常な状態にはなれず、体の異変があったとしても、全く気づかないこともあると思います。 そして、後になって体の調子が悪くなったり、痛みが出てきたりすることがあります。 この場合、事故現場で警察には、「人身被害」として報告していないことになるので、この事故は「物損事故」として処理されてしまいます。 だから、損害補償金を請求するためには、警察署に行って「人身事故」として切り替えを行なわなければなりません。 人身事故への切り替えの仕方は、まず病院に行って、医師の診断書を書いてもらいます。 診断書には、事故が起きた日と初診日、そして治療の期間を記載してもらってください。 また、必ず記載した内容を確認することを忘れないでください。 誤りがある場合は、医師の訂正印が必要となります。 この診断書を、事故が起きた場所を管轄している警察署に届け出てください。 自動車運転免許証、車検証、自賠責保険証明書、事故車両、認印などが必要となるので、警察署に行く前に、電話をかけて指示に従ってください。 また、再び事故現場での実況見分立会いを行なうことになるので、加害者と被害者が必ずそろって警察署に行く必要があります。 同乗者もケガを負ったのであれば、その人も警察署へ一緒に行ってください。 事故を起こしてから病院で治療を受けた日の間隔が、それほど空いていない場合なら、人身事故への切り替えが認められると思います。...
ある人は、知人の車を借りて運転しているときに、人身事故を起こし、歩いていた人を負傷させてしまいました。 しかも、知人の加入している任意保険では、運転者家族限定となっており、保険が使えないことがわかったそうです。 このような場合は、どうしたら良いのでしょうか? 交通事故の被害者に対して支払う損害賠償額は高額になるので、自賠責保険だけでは、もちろんその全額を支払うことはできません。 だから、自動車を保有するのなら、任意保険へ絶対に加入しないといけません。 しかし、任意保険に加入しようとしても、このケースのように、保険料を節約するために、運転者家族限定や、年齢条件があるような、十分といえない補償の商品を求める人が多いようです。 このような保険でも、自分の車しか運転しないのであれば問題ありません。 しかし、やむを得ず他人の車を運転しなければならない場合もあるかもしれません。 そして、運悪く交通事故を起こしてしまい、運転者家族限定や年齢条件の付いた特約保険だった場合は、まったく保険金が支払われることはありません。 また、事故によって被害者が負傷してしまい、自賠責保険だけでは足りない場合、自己負担で支払わなくてはなりません。 このようなことにならないために、加入している保険に、「他車運転危険担保特約」を付けておきましょう。 この特約があれば、他人の車を運転しているときに事故を起こし、他人の保険から保険金が支払われない場合でも、自分が加入している保険から賠償金が支払われます。 これなら、知人の車に乗るときにも安心ですね。 詳しいことは、契約している保険会社に相談してみてください。...
交通事故でひき逃げに逢ってしまい、加害者が特定できないとなると、自賠責保険に請求することはできませんし、損害賠償金を行方のわからない加害者に請求することもできません。 一般的な人身事故では、通常、加害者が自賠責保険の請求を直接しますが、被害者が請求することもできます。 ただし、自賠責保険には限度額があるので、それをオーバーすると任意保険で支払うことになります。 また、任意保険に加入していなければ、相手の自己負担で支払うことになります。 それでは、ひき逃げに逢って、その相手が誰だか特定できないときは、一体どうしたらよいのでしょうか。 自賠責保険は強制的に加入する必要がありますが、それにはちゃんと理由があります。 それは、自賠責保険は、被害者を救うための保険だということです。 相手がわからないから補償することができないのでは、被害者を救済するという役割を果たせません。 自賠責保険料の一部を使った「政府保障事業」は、このような被害者が不利な状態になった場合に、加害者の代わりに、被害者の負った損害を補償してくれるのです。 政府保証事業による補償額やその支払い方法は、基本的に自賠責保険と同じです。 ただ、注意しなければいけないことは、自賠責保険の請求方法の1つである、当面の出費を負担してくれるという「仮渡金」の制度はないので、一定の期間は自己負担しなければなりません。 詳しい請求方法については、損害保険会社で相談してみると安心ですよ。...
交通事故に逢ってケガを負ってしまったら、ショックで落ち込んでしまい、治療費などのお金のことは、考える余裕などないと思います。 しかし、治療費の支払方法を初めからつまずいてしまうと、その後の処理が面倒になってきます。 それでは、ぜひ知っておいて欲しいポイントを紹介します。 被害者側に大きな過失がある場合は健康保険を使いましょう。 交通事故で被害に逢った人の9割が、健康保険を使うことなく、「自由診療」によって治療を受けているのが現状です。 ところが、特に被害者の過失割合が大きい場合は、健康保険を利用した方が結果的に得します。 それでは、自由診療でかかった治療費と健康保険を比べてみましょう。 健康保険の場合、治療費を計算するための基準である医療点数は、1点10円と単価が決められています。 それに比べて、自由診療の場合は、1点平均20円となっています。 たとえば、ケガの治療によって、点数が合計で10万点になった場合、健康保険では請求額が100万円となりますが、自由診療だと200万円となってしまいます。 被害者側の過失が大きく、ケガを負った場合、自賠責保険の限度額である120万円のみで打ち切られることもあります。 そして、自由診療の場合は、自賠責保険の限度額120万円をオーバーしてしまい、残りの80万円は被害者が自己負担で支払わなければならなくなります。 健康保険を使用した場合は100万円で済むので、自賠責保険の限度額まで20万円残っていることになります。 このことから、健康保険を使って診療を受けたほうが、かなり得だということがわかると思います。 たいていの場合、健康保険を使って治療を受けられますが、使えないような治療を受けることになった場合だけ、自由診療によって治療を受ければ良いのです。...
交通事故を起こし、それが人身事故の場合、警察は事故直後に刑事事件として実況見分を行います。 その結果を書面に記したものを「実況見分調書」といいます。 実況見分調書には、見分を行なった日時、その場所、立会人の名前、現場の道路状況、運転車両の状況、立会人の指示説明などが記載されます。 道路の状況とは、路面は平らかどうか、また乾燥しているかどうかなどが記載されます。 運転車両の状況とは、車両の登録番号、年式、車検有効期間、損害した部位の程度や状況などが記載されます。 立会人の指示説明とは、相手を最初に発見した地点、ブレーキを踏み込んだ地点、相手と接触した地点などが記載されます。 また、実況見分調書には、交通事故現場の見取り図や写真などが添えられます。 つまり、実況見分調書を見れば、事故の細かい状況が明らかになることから、刑事裁判において、非常に重要な証拠として扱われます。 また、示談交渉を行なう際にも、双方の過失割合を決定するための有力な証拠となります。 このように、実況見分調書はとても重要な証拠となるので、加害者でも被害者であっても、必ず実況見分には立ち会う必要があります。 また、実況見分の立会いの際には、事故当時の状況を冷静に思い出し、お互いの正確な位置関係などを説明するようにしてください。 加害者と被害者で、食い違った説明をすることがあっても、それが事実とは異なっていると思ったら、実況見分調書に真実を記載してもらうように、自分の意見を強く主張してください。 自分が説明したことが、正確に記載されているかどうか、実況見分調書を確認することも大切です。...